おさらい解説「働き方改革」
トラック業界の2024年問題で認知されている「働き方改革」
2024年4月 運輸・建設・医療などの分野で始まりました。今回は建設業の「中小企業」における働き方改革にフォーカスしてザックリ解説します。
働き方改革の定義(厚生労働省)
働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革
こ、今回も難しそうだね・・・。 よく聞く2024年問題も「働き方改革」なんだよね?
うむ。働き方関連法により「時間外労働の上限規制を導入」したことにより、配送業者のドライバー不足が懸念される問題のことじゃな。
2024年4月から完全適用されたから「2024年問題」と言われておる。
まずは、時間外労働の上限規制について説明するぞよ。
その後、働き方改革全般について説明するが「寝ること間違いなし」じゃな。
時間外労働はシッカリ勉強するよ・・・
【時間外労働の上限規制を導入】
2019年4月に施行された「時間外労働の上限規制」に関する法律は、建設事業や自動車運転など一部の事業・業務については、2024年3月31日まで5年間猶予されてきましたが、2024年4月より適用が開始されました。
時間外労働
労働基準法で定められた法定労働時間
【1日8時間・1週40時間以内】を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、法定休日【毎週少なくとも1回】に労働させる場合には、労使の合意に基づく所定の手続き(36協定)を締結して、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
| 36協定 | 1か月 45時間 1年 360時間 | |
| 特別条項付き 36協定 | 1年 720時間 月45時間越えは年間6回(6か月)まで | |
| 罰則 | 6か月以下の懲役または 30万円以下の罰金 | |
これまでは、特別な協定を使用者と労働者が結べば、上限なく時間外労働が出来る上、協定さえ結べば法的強制力もなければ罰則もなかったんじゃ
協定(36(サブロク)協定)
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、法定休⽇に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定「時間外労働・休日労働に関する協定届」(通称36(サブロク)協定)を締結し、所轄労働基準監督署⻑への届出を行わなければならない。
特別な協定(特別条項付き36協定)
特別条項をつけると、繁忙期や人員不足、緊急事態などの問題が発生した際に、時間外労働の上限を変更して対応できます。
毎日2時間以上、時間外労働したら1年で360時間を超えちゃうよね?
うむ、普通のサラリーマンもそうじゃが、長距離トラックの運転手なんかは、長時間労働が難しくなり大変なんじゃ。
念のためじゃが「災害時における復旧や復興の事業」については、「時間外労働・休日労働の合計は月100時間未満、2~6ヶ月の月平均80時間以内」という上限規制は適用されないぞよ。
時間外労働の詳細は、以下のサイトをご参照ください。(厚生労働省ホームページへ遷移します)
【この他の働き方改革】
中小企業割増賃金率の引上げ
月60時間を超える時間外労働に対する割増率を25%以上から50%以上に引上げ
時間外労働が常態化しているような事業場では、残業代負担が増加し、人件費が増大することになります。従業員や労働者の健康を守ることはもちろんですが、企業負担を軽減するためにも、時間外労働の是正は欠かせません。
参考:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
建設業の取り組むべき対応
労働環境を改善して人材を確保できるようにすることや、生産性を向上させ、人手不足に対応することが求められます。
そのためには、労働環境の実態を把握して改善するほか、政府が進める建設キャリアアップシステムに加入したり、IoTやICTを活用したりすることが大切です。
勤怠管理システムの導入
働き方改革関連法で、労働時間の状況を客観的に把握することが義務づけられています。
勤怠管理システムであれば、労働時間を正確に記録できます。労働時間の集計を自動化でき、累計残業時間を随時確認できたり、有給休暇の取得状況や一定期間の平均労働時間も簡単に管理できたりします。
適切な工期の設定
長時間労働問題を解決するためには欠かせない取り組みで、国土交通省は、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」※を発表し、適切な工期を設定し、施工時期を平準化することを求めています。
ガイドラインは、休日や資機材調達などにかかる期間や作業不能日数などを考慮した上で、実現可能な工期を設定するよう定めています。
ガイドラインに従って、発注者や元請企業の理解や協力を得ながら、従業員や労働者が無理なく働ける工期を設定することが大切です。
※国土交通省「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」
完全週休2日制の導入
工期延長やその分のコスト発生により、完全週休2日制を導入出来ていない企業はまだまだ多いと思いますが、国土交通省は現場閉所の状況に応じて、労務費・機械経費(賃料)・共通仮設費・現場管理費に補正係数を乗じて必要経費を計上できるようにしています。ほかにも、施工時期の平準化や適正な工期設定などを通じて、国土交通省は週休2日対象工事を拡大するための環境づくりを推進しています。
参考:国土交通省「働き方改革・建設現場の週休2日応援サイト」
社会保険に加入
建設キャリアアップシステム(CCUS)加入
IoTやICT活用での生産性向上