改正省エネ法の全面施行迫る!!
令和4年度改正建築物省エネ法が令和7年4月に全面施行されます。
令和4年(2022年)6月に公布された改正建築物省エネ法では、原則すべての新築住宅・建築物の省エネ基準への適合義務化など、市場への影響が大きいと見込まれる改正事項が盛り込まれており、いよいよ令和7年4月に全面施行を迎えます。 そこで今回は、その改正事項について説明します。
改正建築物省エネ法かぁ・・・、難しそうだね
これだけは覚えておくんじゃ、現行制度では「届出義務」や「説明義務」でよかった建物でも2025年4月からは、全面的に「適合義務」が課せられたんじゃよ。
防水業界で押えておくポイントとかはあるの?
省エネには断熱材が不可欠、「飛び火」と「断熱材」について勉強する必要があるぞい。詳しくはこの後を読むのじゃ!
【全面施行による主な改正点】
1.建築主の性能向上努力義務
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上(省エネ基準を上回る省エネ性能の確保)を図ること
2.建築士の説明努力義務
建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明すること
3.省エネ基準適合義務の対象拡大
全ての新築住宅・非住宅と増改築を行う場合が省エネ基準への適合義務化

4.適合性判定の手続き・審査の合理化
1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定されます。
- 建築確認の対象外の建築物(第12条改正)※1
- 建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項改正)※2
2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きが省略(第12条改正)※3
※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)
※2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物
※3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等
【よくある質問】
1.適用除外
改正省エネ法では以下4点が適用除外となります。
- 10㎡以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの(例:自動車車庫、畜舎、観覧場、神社、寺院等)
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項)、仮設建築物(同法第85条第2項)、仮設興行場等(同法85条第6項又は第7項)
2.増改築
現行制度:「既存部分を含めた」建築物全体で省エネ基準に適合
改正後 : 増改築を行った部分が省エネ基準に適合
3.防水業界で押えておくポイント
省エネ基準を満たすため、断熱材の厚みがより厚くなることが予想され、「飛び火」と「断熱材」についての知識が要求されます。
飛び火認定が必要な断熱材の厚み
露出防水において、断熱材の厚みが50㎜を超える場合には「飛び火認定書」が必要